茨城県立水戸聾学校いじめの防止等のための基本的な方針                                        
| 令和7年4月1日 | |
| 1 いじめ防止等対策に関する基本的な方針 | |
| (1) | 基本理念 | 
| いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって、本校では、すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながらこれを放置することができないよう、いじめ防止等の対策は、「いじめは、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である」ということについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし、いじめの防止等のための対策を講じる。 | |
| (2) | いじめの禁止 | 
| 児童生徒はいじめを行ってはならない。 | |
| (3) | 学校及び職員の責務 | 
| いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、いじめが行われず、全ての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者や関係機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見に取り組む。また、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にその問題に対応し、解消を図るとともに、その再発の防止に努める。 | |
| 2 いじめの防止等対策の基本となる事項 | |||
| (1) | 基本施策 | ||
| ア | いじめの未然防止 | ||
| a | いじめに向かわない児童生徒を育成するため、HRや道徳、特別活動の時間を利用し、規範意識や道徳心についての学習を深める。特に児童会・生徒会活動においては、児童生徒自らが主体的に活動し、どの児童生徒も他の生徒に認められる体験をもつことによって、自己有用感を高めさせる。さらに、児童集会や生徒総会でもいじめの話題を取り上げていくことで、一人一人がいじめをしないという意識を高めるようにする。 | ||
| b | 教職員は、児童生徒の日常の人間関係に気を配り、児童生徒が発する小さなサインを見逃すことのないよう、日ごろから丁寧に児童生徒理解を進める。また、児童生徒同士が相手の気持ちに触れ合い、理解する経験を十分に積む道徳教育や体験活動等の充実を図り、いじめに向かわない人格形成に努め、その環境整備を図っていく。 | ||
| c | 教職員は、誰もが分かりやすい授業を行うことを心がけ、授業や学級活動等において、児童生徒と積極的に関わり、児童生徒が普段から相談しやすい雰囲気作りに努める。また、教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方に細心の注意を払う。 | ||
| d | いじめに関する問題への対応は、児童生徒一人一人の実態を十分に踏まえ、その特長に応じた指導を行う。 | ||
| e | 保護者並びに関係機関との連携を図りながら進める 。 | ||
| イ | いじめの早期発見のための措置 | ||
| a | いじめ発見等に関するチェックリスト、児童生徒対象の生活アンケートを活用し、教職員間で共有することで、全職員が共通理解をもち、いじめ問題に対して学校全体として取り組めるようにする。 | ||
| b | いじめ調査等 | ||
| (a) 児童生徒対象  アンケート調査(年2回)(学部ごとに必要に応じて実施する)、個別面談等 (b) 保護者対象 アンケート調査(学校評価における保護者評価を含む)(年1回) 個別面談等、連絡帳、保護者会、家庭訪問 (c) その他 チェックリスト、関係機関との連携による情報収集及び共有 | |||
| c | いじめ相談体制 | ||
| (a) 聴覚障害教育支援センターと連携し、相談体制を整える。 (b) スクールカウンセラー等の活用 (c) 校内(いじめ)相談窓口の設置 (相談ボックス設置→聴覚障害教育支援センター・生徒指導部・養護教諭対応) | |||
| d | いじめの未然防止等のための教職員の資質の向上 | ||
| 些細なことでもいじめにつながりかねない状況を見過ごさず、適切な人間関係の構築や相手を尊重する気持ちや態度を育成する。いじめを防止するための研修会等を実施し、教職員の資質向上を図っていく。 | |||
| e | インターネットを通じて行われるいじめの防止 | ||
| 携帯電話・スマートフォン等を利用しての問題が多発している現状から、保護者との連携を図りながら、スマホ家庭ルールを定め、携帯電話、スマートフォン等の適切な使用方法を身につけさせるとともに、インターネット、SNS等における情報モラルに関する指導の充実に努める。 | |||
| (2) | いじめ防止等に関する措置 | ||
| ア | いじめ防止等対策のための組織の設置 a 本校は、いじめ防止等の対策のため、校内に専門の委員会を組織する。 | ||
| b | 本校は、性的マイノリティとされる児童生徒やその保護者からの相談に対応するための組織を兼ねる。 【いじめ対策委員会(生徒指導対策委員会)】 委員長 校長 副委員長 教頭 委 員 教務主任、各部主事、寮務主任、聴覚障害教育相談支援センター長、生徒指導主事、養護教諭 《当該担任,臨時構成員(関係機関の専門委員,スクールカウンセラーなど)》 | ||
| c | 校長は会議を総括し、会議を代表する。 | ||
| d | 関係機関の専門委員、スクールカウンセラーなどについては、必要に応じて適時連携をとる。場合によって臨時構成員は委員会への参加要請を行う。 | ||
| e | 校内委員会について、校長が定期的(年3回程度)に校内委員を招集し、開催する。ただし、緊急の場合は校長の判断により、開催することができる。 | ||
| イ | いじめに対する措置 | ||
| a | 被害者の保護 いじめの事実が確認できた相談を受けた場合、被害者に対して心身のケアに努め、いじめの再発を防ぐ対策を伝え、安心して学校に登校して教育を受けられるよう支援をする。 | ||
| b | 実態把握 いじめの相談を受けたら、迅速に当該学部職員、生徒指導主事、管理職で情報を共有し周囲の関係者への聞き取りを行うなど、事実関係を把握する。事実関係をもとにいじめ対策委員会を開き、対応を検討する。 | ||
| c | 加害者への対応  いじめを行った児童生徒に対して、校内委員会の判断の下、いじめは許されないという姿勢でいじめを受けた児童生徒の心身の痛みを理解できるような指導を行う。教育上必要と認められる場合、適切に懲戒を加える。また、いじめを繰り返さないよう支援をする。 
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| d   | 継続的な支援 いじめ対策委員会にて、長期的な時間を設定し教職員は継続的に情報を共有し、被害・加害児童生徒の様子を注視し、再発防止に努める。定期的に被害児童生徒本人及び保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか面談等により確認する。 | ||
| e | 関係機関との連携 学校だけでの対応に十分な効果が得られないと判断した場合、警察及び福祉等の関係機関と連携して対応にあたる。 | ||
| (3) | 重大事態への対応 | ||
| ア | 重大事態とは | ||
| ・児童生徒が自殺を企画した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合 ・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合 重大事態の解説(案)資料2 文部科学省  | |||
| イ | 重大事態への対処 | ||
| a | 重大事態が発生した場合、在籍児童生徒及び教職員に対する質問紙調査や聞き取り調査等を行い、事実関係を可能な限り明確にする。事実関係を踏まえ、調査結果のもと、いじめた児童生徒への指導を行い、いじめ行為を止める。 | ||
| b | 重大事態が発生した場合、事態発生についての事実を確認した時点で、速やかに学校の設置者(県教育委員会)へ報告する。 | ||
| c | いじめを受けた児童生徒に対して、可能であれば事情や心情を聴取し、状況に合わせた継続的ケアを行い、安心して落ち着いた学校生活を送れるような支援を行う。また、いじめを受けた児童生徒の保護者に対しては、調査結果を受けて必要と思われる情報を提供する。 | ||
| d | いじめを行った児童生徒に対して、毅然とした対応で、いじめを繰り返さないように指導する。また、加害保護者にも適切な方法で、情報を提供する。 | ||
| e | 事態が終結した際には、その指導の経過を、速やかに県教育委員会をとおして、茨城県知事に報告する。 | ||
| f | 重大事案を教職員で情報共有し、同種の事案の防止に役立てる。 | ||
(4) 学校評価における留意事項
| いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価にいじめについての項目を加え、適正に自校の取組みを評価する。この評価をとおして、いじめへの取組みについて見直し、必要に応じて年間計画等の修正を行い、より適切ないじめの防止等の取組みについて検証する。 | |||
《水戸聾学校いじめ防止基本方針 年間活動計画》
| 月 | 概 要 | ||
| 4 | 職員会議 生徒指導検討委員会① 保護者宛て | ・水戸聾学校いじめ防止基本方針の共通理解(教職員) ・生徒指導検討委員会の方向性並びに年間活動の確認 ・水戸聾いじめ防止基本方針をホームページに掲載 | |
| 5 | 個別面談 | ・保護者からの聞き取り等の実施 | |
| 6 | アンケート実施① | ・全児童生徒対象のアンケート実施(学校生活アンケート)回収・分析 | |
| 8 | 生徒指導検討委員会② | ・第1回アンケート結果の報告,いじめ対象事例認定,生徒指導考察 | |
| 10 | 個別面談 | ・保護者からの聞き取り等の実施 | |
| 11 | アンケート実施② | ・全児童生徒対象のアンケート実施(学校生活アンケート)回収・分析 | |
| 12 | 生徒指導検討委員会③ | ・第2回アンケート結果の報告,いじめ対象事例認定,生徒指導考察 | |
| 2 | 個別面談 | ・保護者からの聞き取り等の実施 | |